新卒失敗者の記録

セクハラ被害→ストレス障害で休職→退職しニート。女性活躍社会とは何でしょう。

休職中には解雇されない?

こんばんは,ねぎみょです。

日付変わりそうだったけど,なんとか投稿!

昨日,今日と近くの図書館で調べていたのですが,今日になってパソコンを使う人はパソコン専用席に行きなさい,と言われましてね。

コンセント使ってないし,一応図書館の本読んでるし,なぜ?と考え始めるとイライラが止まらなくなり,家に帰ってフテ寝してました。このイライラもストレス障害なのか…?

 


さて,今日は「解雇」について調べました。

というのも,自分の休職への入り方が適切だったのか不安になったためです。

まずは私の休職への入り方を紹介します。

①診断書に記載されていること(即療養)を人事に電話連絡

②医師の診断書をもらった次の日に速達で会社に送付

③人事から所属部署への連絡がいっておらず,家に部署の人が来る

 こんな感じでした。人事に連絡をしたのですが,所属部署に連絡が伝わるのに1日かかり,結局家に部署の人が来てゲロゲロしました。。。

医師の指示もあり,電話やメールがたくさん来ていたのですがすべて無視していました。しかし,ふと「これって無断欠勤で処理されるのでは??」と疑問に思いました。その流れで,解雇されはしないだろうか,という頭になりまして,解雇について調べました。

 


結論から言うと,,,

解雇されることはない!!

 業務上の怪我,病気の療養による休業期間+その後30日は解雇できない期間となっています。

似たケースとしては,妊婦さんがありました。産前6週〜産後8週の休業期間+その後30日は解雇されないですね。

この期間に解雇予告を受けたら不当解雇として訴えれば良いのです。

 

労働トラブルの解決のために,「労働審判制度」というのが導入されたそうですね。ざっくりいうと,事業主・従業員の申し立てにより地方裁判所で簡易的かつ迅速に解決をします。地裁で解決できない場合は労働審判で解決します。

裁判にもつれ込みそうな時は,この労働審判制度を活用するのがいいのですかね。これ以上詳しいことは読んだ本に載ってなかったので,引き続き調べていこうと思います。

 

参考文献はこちら↓


広く浅く,という感じでした。それでも知らないことだらけでした。残業代支払いについてとか,退職金の決め方とか。「所定時間外」って,1日の所定時間(うちは7.75h)を越した分だと思ってましたが,違ったんですね〜。

この本の目線は事業主。労働者が困らないための内容ではなく事業主がトラブルを避けるためのポイントが数多く紹介されていました。次は労働者目線の本を探します。

 

それでは,また明日。(明日は早めに記事投稿したい笑